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従業員が立て替えた検診費用|会社が支給するとき源泉徴収の対象か

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さいたま市浦和の会計事務所、中小企業の経営パートナー「税理士法人新日本経営」です。

従業員の人間ドックなどの費用は会社としてどのように精算や負担をされていますか?

もし、会社が負担する検診費用を従業員が立替えた場合、従業員に金銭等で支給することになります。

その支給は源泉徴収の対象となるのでしょうか。確認しましょう。

検診費用の会社の負担方法は定められていない

会社が従業員に支給する給料、賞与などは源泉徴収の対象となります。

しかし、従業員の福利厚生のために会社が負担する費用については給与課税は不要とされています。

ただし、多額である場合や役員だけを対象に供与される場合を除きます。

例えば従業員の人間ドックの健診費用。

会社がその健診費用を負担する場合、【希望者全員が検診を受ける】ことができ、【検診を受けた全員を対象にその検診費用を会社が負担する】ならば給与課税は不要です。

検診費用を会社が直接医療機関に支払うか、それとも従業員が立て替えて後日会社が精算するのかにおいて会社のその費用負担の方法は特に定められていません。

医療機関へ直接支払うことが条件のようなイメージがありましたが必須ではないようです。

ただし、あくまで、希望者が全員検診を受けることが可能で、検診を受けた全員の検診費用を会社が負担し、その負担額が著しく多額でなければ、いずれの方法であっても給与課税は不要になります。

 

会社の規程と給与等でないことを明確に

従業員が立て替えた検診費用を、会社で精算した場合、給与課税の不要ですがどの場合でも良いわけではなく、注意すべき点があります。

つまり、従業員に支給する以上、税務調査等で給与等とみられることがないよう、会社の規程に基づき検診を受けた全員を対象に会社が負担するなどの検診費用であることを明確にしておくと良いでしょう。

例えば、検診費用という名目で一定額を従業員に支給したり、会社の規程等でルールが定められておらず対象者がバラバラであったりする場合は、税務調査等で従業員に対する給与等と指摘されることも考えられます。

 

従業員から会社名義の領収書を依頼する

従業員による立替精算の方法では、会社が負担する検診費用であることを明確にするため、精算に当たり、従業員には会社名義の領収書の提出をお願いしておきましょう。

従業員の氏名の領収書ではなく、会社名で発行してもらいます。

 

まとめ

従業員の人間ドック費用などは、会社が直接医療機関に支払うまたは従業員が立て替えて後日会社で精算する、どちらの場合でも給与課税は不要です。

会社の費用負担の方法は特に定められておらず、医療機関への直接払いが源泉不要の必須条件ではありませんが、あくまで、希望者が全員検診を受けることが可能で、検診を受けた全員の検診費用を会社が負担し、その負担額が著しく多額でなければ、どちらの方法であっても給与課税は不要ということです。

 

参考:国税庁「人間ドックの費用負担」

 

 

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