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税込経理方式?税抜経理方式?経理処理は2通りある!

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さいたま市浦和の会計事務所、中小企業の経営パートナー「税理士法人新日本経営」です。

 

インボイス制度開始後、課税事業者となった方が多くいらっしゃるかと思います。

中には「消費税額が把握しやすい税抜経理方式に変更しませんか」と顧問税理士から提案があった方もいらっしゃるかもしれません。

税込経理方式?税抜経理方式?何が違うのか、疑問について解説します。

消費税納税額に差は出るのか

経理方式を税抜か税込か検討するときに一番気になるところは「消費税納税額に差は出るのか?」という点かと思います。

結論から申し上げると、いずれの方式によっても納付する消費税等の額は同額となります。

また、消費税の課税事業者は税抜経理方式または税込経理方式のどちらを選択してもよいとされていますが、消費税の納税義務が免除されている免税事業者は税込経理方式を適用することになります。

 

実際の会計処理方法について

例えば、小売店が商品(税率10パーセント)を7,000円(税抜き)で掛仕入し、10,000円(税抜き)で現金で販売した場合の会計処理方法について確認しましょう。

税抜経理方式
(1)仕入時
借方 貸方
仕入    7,000円 買掛金  7,700円
仮払消費税等 700円  
(2)売上時
借方 貸方
現金    11,000円 売上     11,000円
  仮受消費税等 1,000円
税込経理方式
(1)仕入時
借方 貸方
仕入    7,700円 買掛金  7,700円
   
(2)売上時
借方 貸方
現金    11,000円 買掛金  11,000円
   

税抜経理方式だと読んで字のごとく、売上時も仕入時も消費税を含まない金額がそれぞれ売上高、仕入高となります。

また、税抜経理方式だと仕訳数が多くなりますが、これは会計ソフトを導入していれば簡単に解決できるため、実際の手間は変わりません。

 

経理方式で違いやメリットはあるのか

経理方式の選択によってどのようなメリットがあるのかも確認して、選択の参考にしてください。

税抜経理方式

・消費税の納税額が把握しやすい
・交際費の損金不算入時に有利
・固定資産の計上時に有利  など

消費税を分けて記載するため、期中であっても消費税額を適切に把握できます。

そのため、期末時点で把握している利益と大きな違いが生じず、余裕を持って納税準備ができます。

 

また、交際費や固定資産は経理方式によって判定額が異なります。

飲食費に係る交際費について令和6年4月1日より損金不算入額が拡充されましたが、この10,000円の判定は税抜経理方式の方が有利となります。

飲食費に係る交際費の損金不算入額拡充についてはこちら>>>「接待交際費の金額基準が拡充されます|上限が5000円から1万円に」

税込経理方式は税込で10,000円を超えるかどうかで判定するのに対し、税抜経理方式であれば税抜10,000円を超えるかどうかで判定をすることになるためです。

 

固定資産の100,000円の判定についても同様の理由から税抜経理方式が有利となります。

例えば100,000円(内消費税9,090円)のパソコンを購入したとき、税込経理方式であれば100,000円が取得価格となり経費とすることができず、固定資産購入の処理が必要になります。

しかし、税抜経理方式であれば90,910円が取得価格となるため、消耗品費などの経費で処理することができます。

 

税込経理方式

・帳簿記録が簡単
・過去の会計書類と比較が簡単  など

請求書や領収書の金額がそのまま売上高、仕入高となるため帳簿付けも単純です。経理処理に不慣れでも分かりやすいと言えます。

また、免税事業者は税込経理方式となるため、課税事業者となり税抜経理方式に変更すると変更後は売上が下がったように見えます。

そのため過去の会計資料との比較する際注意が必要になります。

 

まとめ

インボイス制度の導入によって経理方式を税抜にするか税込にするか迷っている方へ向けた解説となりました。

それぞれにメリットのある経理処理方法ですが、売上規模が大きいと税抜経理方式の方が分かりやすいと言えます。

ただし、税込経理方式から税抜経理方式に変更した際は、棚卸高の計上方法も税込額から税抜額に変更となるため注意しましょう。

会計事務所に丸投げで自分の会社がどちらの経理処理を行っているか分からない方は、決算書にある個別注記表を確認してみましょう。

自分の会社は税込経理方式と税抜経理方式どちらがよいのか?疑問に思った方はぜひ顧問税理士にご相談ください。

 

参考 国税庁「No.6375 税抜経理方式または税込経理方式による経理処理」

 

 

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