さいたま市浦和の会計事務所、中小企業の経営パートナー「税理士法人新日本経営」です。
経営者のみなさんが資本金の増資をしたいと考えたときに、どのような方法を思い浮かべますでしょうか。
第三者や、株主から出資してもらい、実際にお金が動くような方法が一般的に思い浮かぶと思われます。
しかし、実際にお金が動かない増資の方法として、剰余金を資本金に組入れる方法があります。
今回は利益剰余金の資本金組入れについて解説します。
増資とは
そもそも増資とは、会社の資本金を増やすことです。
増資の方法としては、新株発行、株主割当増資、第三者割当増資、剰余金の資本金組入れなどがあります。
増資するメリットとしては、会社の価値が上がること、資本金が増えることで会社の信用力が向上することなどが挙げられます。
剰余金の資本金組入れとは
会社の資本剰余金や利益剰余金を資本金に組み入れる増資方法で、実際にお金が動かないため、無償増資と呼ばれます。
利益剰余金の組入れは、会社がこれまで積み上げた利益が利益剰余金となり、その利益剰余金を資本金に組み入れるという方法になります。
メリットとしては、実際にお金の動きがないため、株主などからお金を集めたり、債権者保護手続きといった手間が省けることがメリットの1つとしてあげられます。
剰余金の資本金組入れの手続き
剰余金の資本金組入れの手続きとしては、①株主総会の決議 ②登記申請 ③税務署・県・市への異動届を行う必要があります。
剰余金の資本金組み入れ手続き | |
①株主総会の決議 | いくら資本金を増加するのか、いつ効力が発生するのか等を決議し、株主総会議事録を作成します |
②登記申請 | 株主総会議事録、減少させる剰余金等の計上を証明する証明書、株主リストを準備して、登記を行います |
③税務署・県・市への異動届 | 管轄の税務署と、管轄の県と市へそれぞれ資本金が増加したことの異動届を提出する必要があります |
まとめ
増資とは、会社の資本金を増やすことであり、会社の価値、信用力を高めるメリットがあります。
剰余金の資本金組入れは、資本剰余金や利益剰余金を資本金に組入れることで、実際にお金の動きはない増資方法です。
剰余金の資本金組入れの手続きとしては、①株主総会の決議 ②登記申請 ③税務署・県・市への異動届を行う必要があります。
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