さいたま市浦和の会計事務所、中小企業の経営パートナー「税理士法人新日本経営」です。
税金の納付方法は選択することができて、税務署等での窓口で現金払いをはじめ、クレジットカードや自動振替によるキャッシュレス納付があります。
キャッシュレス納付の中でも振替納税やダイレクト納付を選択される方も増えています。
その中でもダイレクト納付について令和6年4月から始まった自動ダイレクトについて解説します。
ダイレクト納付とは
ダイレクト納付は、キャッシュレス納付のひとつで事前に税務署へ届出をすることで、e-Taxを利用して納税の手続きをすることできます。
届出をした金融機関口座から即時または指定した期日に納税額が引き落とされることで納付が完了します。
利用できる税目は国税のほぼすべての税目(法人税、所得税、源泉所得税、相続税、贈与税など)について利用できます。
自動ダイレクトでダイレクト納付がより使いやすく
このダイレクト納付が、2024年4月からの新機能として「自動ダイレクト」の利用が開始されています。
今までのダイレクト納付はe-Taxで納税額等の確認後、今すぐ納付か期日指定の選択をして確認ボタンをもって納付の手続きという段階がありました。
この確認作業がなくなり、納付額の確認とデータ送信画面にて「自動ダイレクトを利用する」の項目に「✓」を入れて送信すると、データ送信とともにダイレクト納付の手続きが完了することになります。
納付日は法定納期限当日です。
自動ダイレクトの注意点
自動ダイレクトを利用する際の注意点も確認しておきましょう。
ダイレクト納付の手続きをしてある
前提としてダイレクト納付の利用手続きをして、登録が完了している方が自動ダイレクトを利用することができます。
期限内申告であること
申告と納税には期限が定められています。
その法定納期限までに申告と自動ダイレクトの手続きがされたものが対象となります。
期限後申告は対象外です。
残高不足は延滞税の対象
自動ダイレクトに限らず、預貯金口座から引き落とされる際に残高不足で納付ができない場合は延滞税の対象となります。
法定内期限日の前日までに預貯金の残高を確認しておきましょう。
まとめ
ダイレクト納付は以前に比べて利用者が増えているとはいえ、まだまだ一般的ではありません。
さまざまなキャッシュレス納付がある中でも自動ダイレクトを利用するメリットは納付の手間が省ける点です。
金融機関に出向く時間をなくして、その分事業に向き合える時間を増やせる点もダイレクト納付を導入するきっかけになるのではないでしょうか。
また、税理士にダイレクト納付を委任することもできますので、顧問税理士がいる方は導入も含めご相談をお勧めします。
参考:国税庁「自動ダイレクトとは」
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