さいたま市浦和の会計事務所、中小企業の経営パートナー「税理士法人新日本経営」です。
令和6年12月2日以降、健康保険証が新たに発行されなくなることでマイナ保険証の利用をされる方は増えてきているのではないでしょうか?
マイナ保険証の利用にはいくつかメリットがあるとされていますが、今回は税金面における手続きの簡易化についてご説明します。
マイナポータルで確定申告時に医療費控除が簡単にできる
その年の1月1日から12月31日までの間に自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合において、その支払った医療費が一定額を超えるときは、その医療費の額を基に計算される金額の所得控除を受けることができます。
これを医療費控除といいます。
医療費控除について詳しく知りたい方はこちらのコラムもご覧ください>>>「医療費を支払ったら確定申告で税金が戻る?「医療費控除」とは」
医療費控除を受けるためには、医療費の領収書から「医療費控除の明細書」を作成し、確定申告時に添付する必要があったため、1年分の医療費の領収証を管理する必要がありました。
しかしこれからは、マイナポータルからe-Taxに連携することで、確定申告時の医療費控除申請がカンタンになります。
医療費の領収証を管理・保管しなくてもマイナポータルで医療費通知情報の管理が可能となり、マイナポータルとe-Taxを連携することで、データを自動入力できます。
参照:「マイナンバーカードの健康保険証利用のメリット」|厚生労働省HP
なお、医療費通知情報は、令和3年9月診療分から確認でき、毎月11日に前々月診療分の医療費通知情報が更新されます。
また、確定申告に利用するための1年間分の医療費通知情報(XMLデータ)は、例年、原則2月9日に申告年分の1月から12月分までの情報が一括で取得可能となります。
令和6年分確定申告の期限は、2025年2月17日(月)から2025年3月17日(月)までです。
確定申告は過去5年分まで遡ることができるので、これを機に確認してみるといいでしょう。令和7年12月31日までであれば令和2年分以後の申告をすることができます。
医療費通知情報を確認する際の注意点
マイナポータルから手軽に医療費通知情報が確認できることはメリットですが、注意すべき点もあわせて確認しましょう。
1.連携されるデータだけでは不足がある可能性
医療費通知情報に含まれない自由診療やドラッグストア、薬局等での薬の購入などの医療費、生命保険などで補てんされる金額がある場合には自身でその金額を手入力する必要があります。
2.家族分の連携には事前の設定が必要
また、医療費控除は扶養かどうかを問わず生計を一にする親族に支払った場合、家族の医療費をまとめて医療費控除を受けることが可能ですが、データを連携するには事前にマイナポータルで代理人の設定を行う必要があります。
事前連携をすると、申告に含めることが可能なご家族の医療費通知情報をマイナポータル連携で取得することができます。
※代理人の設定の際には、申告される方とそのご家族のマイナンバーカードが必要になります。
まとめ
医療費集計の手間が省けるマイナ保険証。利用するようになったという方で、医療費控除の適用を考えている方は、ぜひマイナポータルの利用を検討してみてはいかがでしょうか?
自分で手続きをするのは不安、難しそうとお悩みの方はお気軽にお問い合わせください。
税理士法人新日本経営では、個人事業主の方の確定申告は勿論、医療費控除を受けたい方の確定申告もサポートしております。
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