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電子契約と印紙税──知っておきたいポイントと注意点

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さいたま市浦和の会計事務所、中小企業の経営パートナー「税理士法人新日本経営」です。

最近、契約書を紙ではなく電子データでやり取りする「電子契約」を導入する企業が増えています。メールでPDFファイルを送ったり、電子署名や電子印鑑を使ったりと、便利で効率的な方法として注目されています。

そんな中、「電子契約書にも印紙税が必要なのでは?」と疑問に思う方も少なくありません。特に、PDFに朱色の電子印鑑が押されていると、紙の契約書と同じように見えるため、印紙が必要だと勘違いしやすいのです。

しかし、印紙税が必要かどうかは「見た目」ではなく、「紙で作成されたかどうか」で決まります。

電子契約は印紙税の対象外

印紙税法では、契約書などの「文書」が紙で作成された場合にだけ、印紙税がかかる仕組みになっています。つまり、WordやPDFなどの電子ファイルで作成された契約書には、印紙税はかかりません。

国税庁の通達でも、「電子ファイルの送信は『作成』にはあたらない」とされています。

たとえ、電子印鑑が押されていても、それが電子データのままである限りは課税されないのです。

そのため、契約書をPDFなどで作成し、メールなどで相手に送った場合は、印紙を貼る必要はありません。これは、電子契約の大きなメリットのひとつです。

紙に印刷したら注意が必要

ただし、注意しなければならない点もあります。

電子契約であっても、紙に出力して相手に渡したり、社内で保存したりすると、印紙税の対象になる場合があります。

たとえば、契約書をPDFで作成して締結したあと、紙に印刷して相手に渡すケースや、契約内容に変更があった際に「変更契約書」を紙で作成したケースです。これらは「紙で作成された文書」とみなされ、印紙税がかかる可能性があります。

電子契約をうまく使って印紙税の負担を減らしたい場合は、契約書の作成から保存・共有まで、すべてを電子データで完結させることが重要です。

変更契約書の金額にも注意

また、契約内容を変更した場合に交わす「変更契約書」についても、印紙税の計算には注意が必要です。

たとえば、元の契約金額が90万円で、変更後の契約金額が110万円だったとします。変更契約書に「90万円から110万円に変更」と書かれていれば、その差額の20万円が印紙税の対象になります。

一方、変更契約書に「110万円」という変更後の金額しか書かれていない場合、その全額110万円が課税対象になる可能性があります。

このように、契約書に記載されている内容によって、印紙税の額が変わることがあるので、記載方法には十分注意しましょう。

電子帳簿保存法にも気をつけよう

電子契約を導入するときは、「印紙税」だけでなく「電子帳簿保存法(電帳法)」への対応も必要です。

電帳法では、契約書などの国税関係書類を電子データで保存する場合に、「真実性」や「見やすさ」を確保することが求められます。たとえば、改ざん防止のためのタイムスタンプを付けたり、検索機能を備えたシステムで管理したりする必要があります。

もし、これらの要件を満たさずに電子契約書を保存していた場合、税務調査で問題になる可能性もあるため、保存体制にも十分な準備が必要です。

電子契約のメリットを活かすために

電子契約は、契約業務を効率化し、印紙税のコストを抑えるための強力なツールです。

しかし、紙の契約書と一部でも併用してしまうと、思わぬところで印紙税が発生することもあります。

そのため、電子契約を導入する際は、「すべて電子で完結させる」ことを基本とし、社内の運用ルールをしっかりと整えることが大切です。

また、電帳法に対応した保存方法を取り入れ、法令に沿った形で運用することも忘れないようにしましょう。

法務・経理・IT部門など、関係する部署が協力して進めることで、トラブルを未然に防ぎながら、電子契約のメリットを最大限に活かすことができます。

電子契約は、印紙税の節約と業務の効率化に役立ちます。ただし、紙で出力した場合や保存方法を誤った場合には、税務上のリスクが生じることもあります。正しい知識と社内体制を整え、安心して電子契約を活用できる環境を作っていきましょう。

 

注釈(参考リンク)
取引先にメール送信した電磁的記録に関する印紙税の取扱い|国税庁
電子契約に係る変更契約書の印紙税の課税範囲|国税庁

 

 

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