さいたま市浦和の税理士法人新日本経営です。
毎年10月に入ると税務署から年末調整の書類が各事業所に送られます。
令和2年には申告書が大幅に変更になり、戸惑った方も多かったのではないでしょうか。まずは、年末調整の基本的なことを知りましょう。
年末調整とは
年末調整の書類は、すべての事業者に届くものではありません。
税務署に「給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出」という書類を提出した事業所に届きます。
そして、会社は従業員に給与を支払う時に所得税を計算し、これを差し引いて給与を払います。これを「源泉徴収」と言いますが、本来徴収すべき所得税の1年間分を再度計算し、毎月の源泉徴収の合計額を比較して、過不足金額を調整することを「年末調整」と言います。
では、なぜ過不足が発生するのでしょうか。
毎月の給与において所得税は、国税庁が発行している「源泉徴収税額表」を参考に計上していますが、毎月差し引いている金額は、あくまで概算の金額です。
「年末調整」で初めて1年間分の所得税が確定するため、過不足が発生します。
年末調整では何を控除するのか
この毎月給与から差し引いている所得税は扶養親族の数をもとに計算されていますが、年末調整では、さまざまな控除があります。
控除内容を確認確定するためには、税務署から届いた書類の中に入っている申告書に従業員の方へ記入してもらいます。
①給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
⇒扶養している家族がいると「扶養控除」が受けられます
②給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書
⇒令和2年から書式が変わりました。
お給料をもらっている本人の基礎控除、配偶者控除などが申請できます
③給与所得者の保険料控除申告書
⇒生命保険、医療保険、地震保険等の控除を申請できます
※医療控除や住宅ローン控除、ふるさと納税等は年末調整ではできませんので、確定申告が必要になります。
年末調整は税理士に依頼したほうが良い!
給与計算は社労士に頼んでいるという会社もいると思いますが、年末調整は税理士しかできない業務になります。
なぜなら、年末調整には所得税という税金が絡んでいるためです。
もし自社で年末調整を行えない場合には、税理士に依頼しましょう。
年末調整を税理士に依頼するとしてくれること
①源泉徴収票の作成・交付
年末調整で計算し、確定した所得税額や控除額等を記載した書類を作成し、従業員の方へお渡しできるよう交付します。
②給与支払報告書の提出
給与を受け取っている従業員の住所地の市区町村へ給与支払の報告をします。市区町村はこの報告書をもとに住民税の金額を算定しています。
③各種法定調書の提出
法定調書とは、企業が給与、報酬、不動産使用料、賞金、配当等を支払う場合に、支払先の情報(住所や金額等)を記載した書類のことで、所管の税務署に提出します。
所得税法に規定する法定調書は約40種類あります。
例えば、以下のようなものを言います。
・給与所得の源泉徴収票
・退職所得の源泉徴収票
・報酬、料金、契約金および賞金の支払調書
・不動産の使用料等の支払調書
・不動産の譲受けの対価の支払調書
・不動産の売買または貸付けのあっせん手数料の支払調書
・利子等の支払調書
まとめ
年末調整は一見、単純な所得税の見直しと思うかもしれませんが、税務署以外にも市区町村へ提出しなければならない書類があります。
もし、年に一度の作業を負担に思われている社長様や経理担当者の方は一度、税理士事務所へご相談してみてはいかがでしょうか。
お問合せはこちら→【お問合せメールフォーム】
フリーダイヤル:0120-814-350(繋がらない場合は048-814-2030)
受付:9:00~18:00(平日)