さいたま市浦和の会計事務所、税理士法人新日本経営です。
不動産を所有している方は、所有者として登記簿上、住所や名前が登録されています。
所有者が引っ越したり、結婚して姓が変わったりした場合は変更手続きが必要ですが、実際のところ変更は任意でした。
しかしながら、不動産所有者の住所等の変更登記が義務化されることになりました。
不動産所有者の変更登記はなぜ義務化になったのか
不動産の所有者は登記名義人として氏名、住所などが登記簿に登録されています。
引っ越して住所が変わったら「住所変更登記」、結婚や離婚氏名が姓が変更になったら「氏名変更登記」が必要です。
しかし、今まではこの登記は任意の制度だったため、実際に手続きをする方は少なかったようです。
それにより起こってしまった事象が「所有者不明土地」の増加です。
土地の所有者が分からないと、その土地および近辺での工事や修繕ができずに円滑な土地利用の支障となり、時間も多大に要します。
また、自然災害が増えている今、所有者が分からず適切に管理されないまま放置されることにより周辺地域への被害等、大きな事故への要因となりうる可能性もあります。
そういった背景から、住所変更や氏名変更の登記の義務化が決定しました。
2026年4月1日から義務化が決定しています。
期限は?過去の変更分も手続きが必要か?
期限は、住所や氏名、名称に変更があった日から2年以内に変更登記の申請が義務付けられます。
この申請義務化で注意すべき点は経過措置があり、施工日(2026年4月1日)以前に住所や氏名等に変更があったケースについても義務化の対象となります。
ずいぶん前のことだから対象ではないだろう、今まで任意だったのだから手続きの必要はないだろう、と登記しないままでいると義務を怠ったとして5万円以下の過料が科せられてしまいます。
登記官の職権で変更登記も可能になる
今後の登記手続きの合理化・簡素化を図るために、法務局の登記官が職権で変更登記をする新しい制度も創設予定です。2026年4月までに施行されます。
ただし、所有者が個人と法人で進め方が違います。
所有者が個人の場合
法務局が住民基本台帳ネットワークシステムに照会をおこない、変更を把握したときに登記変更を法務局がおこないます。
ただし、個人の場合は法務局の職権と言えど、本人の了解をなくして変更登記は行われません。
なぜならDV被害やストーカー行為などの被害者への配慮や個人情報保護のためです。
所有者が法人の場合
法人の場合は、法務省の各種システムが連携され、会社法人等番号を基に住所等の変更を把握したときに変更登記がおこなわれます。
個人と違い、法人の意思確認はおこなわれません。
まとめ
不動産所有者の住所や氏名の変更登記は今までは任意でしたが、所有者不明土地の増加により2026年4月から変更登記が義務化となります。
施行前の変更も訴求されますので、もし心当たりのある方は早めに手続きを開始しましょう。
法務局でご自身でおこなことも可能ですが、不安な方や時間が取れない方は専門家へ依頼することも検討してください。
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