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【税理士が教える】確定申告は期限に間に合わなかったらどうなるか

確定申告

さいたま市浦和の税理士法人新日本経営です。

今日は確定申告のお話。

令和3年分の確定申告書提出期間は、令和4年2月16日(水)から3月15日(火)までです。還付の場合は2月15日以前から提出申告することができます。

起業されている方、毎年きちんと申告していますか?税理士など専門家にお任せしている方もいらっしゃるでしょう。では昨年、起業したばかりという方、準備はされていますか?

もし、確定申告書提出期間に間に合わなかった場合、ペナルティなどあるのか確認していきます。

確定申告とは

確定申告は所得税法において1月1日から12月31日までの1年間の所得について、翌年の2月16日から3月15日までの間に確定申告をおこない、所得税を納付することです。

期限を過ぎてからの提出は「期限後申告」となり、無申告加算税が課されます。もちろん納めるべき税金のほかに払うことになります。

無申告加算税は「納付すべき税額に対して、50万円までは15%、50万円をこえる部分は20%の割合を乗じて計算した金額」と国税庁のホームページ(タックスアンサーNO.2024確定申告を忘れたとき)に記載があります。

つまり、正しく申告していれば50万円の納付で済んだところ、期限後申告で15%上乗せされ合計575,000円の税金を払うことになります。

期限を守らない人はペナルティを受けてもらいます!という警告です。

申告に間に合わなくても税務署のやさしさがある?

しかし、税務署もそんなに鬼ではありません。

期限後申告であっても、税務署の調査を受ける前に自主的に申告をした場合には、無申告加算税は5%の割合を乗じて計算した金額に軽減されます。

しかも、ある要件を満たす場合には無申告加算税は課されないことがあります。

その要件とは
1.確定申告書提出期限から1ヶ月以内に自主的におこなわれていること
2.期限後申告に係る納付すべき税額を法定納期限までに納付していること
3.期限後申告をした前日から5年前までに無申告加算税または重加算税を課されていないこと

要件を満たせば無申告加算税は課されることはありません。ただし、延滞税は課されることになります。それは「2」の要件に注意が必要となります。

注意点:延滞税と青色申告取り消し?

「期限後申告に係る納付すべき税額」には延滞税も含まれます。そして、申告書を提出した日が納付期限となりますので、この場合延滞税を併せて納付する必要があります。

無申告加算税は免除されても、延滞税は免除にはなりませんし、申告が遅くなれば遅くなるほど延滞税は増していきますので、もし申告をしていない場合は気付いた時点で早めに申告をしましょう。

また、期限後申告で注意すべき点は青色申告の取り消しの可能性があることも挙げられます。

2期連続で無申告や期限後申告となった場合にそういった処置が取られることもあります。せっかく起業したのに、2年申告をしないだけで税法上不利な立場になるのは避けたいですよね。

まとめ

無申告や期限後申告にペナルティがあることは理解いただけたでしょうか。

もし、ご自身で確定申告をしようと思っているけれど不安な方、確定申告に時間を割くことが煩わしい方、本業が稼ぎ時だから事業に集中したい方。
そういった方は税理士など専門家に確定申告をお任せするという方法があります。

少し迷っている方は一度検討してみてはどうでしょうか。

さいたま市浦和で税理士をお探しでしたら、税理士法人新日本経営へ!

 

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