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確定申告が必要な人とは?

確定申告

さいたま市浦和の税理士法人新日本経営です。

1月以降「確定申告」という言葉を耳にする機会が増えます。

確定申告というと個人事業主など事業で収入を得ている方がするイメージがあるかもしれませんが、そうではない場合もあります。

ここでは確定申告をする必要がある人をご案内します。

確定申告とは

確定申告について国税庁のホームページでは以下のように記しています。

【確定申告】
所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税等の額を計算して確定させる手続です。

参照:国税庁「NO.2020 確定申告」

つまり、1年間の所得(売上から経費を引いた金額)にかかる税金を計算して、税金を納付することです。

ただ、会社で年末調整をした方で、医療費など年末調整しきれなかった場合、確定申告で税金を戻してもらう事もあります。

確定申告をしなければならない人

次に確定申告をしなければならない人をご案内します。

①給与所得者

基本的には給与をもらっている方は、会社で源泉徴収されているので、確定申告をおこなう必要はありません。

しかし、次に該当する場合に申告が必要になります。
・年間給与が2,000万円を超える
・給与は1カ所からもらっていて、ほかの所得が20万円を超える
・給与は2カ所以上からもらっていて、副業やほかの所得が20万円を超える
・源泉徴収されない給与をもらってる
・同族会社の役員で、その会社から貸付金利子や不動産など資産の賃貸料をもらっている

②年金受給者

年金を受け取っている方も、年金事務所が源泉徴収をしてくれるので基本的に確定申告をする必要がありません。

ただし、以下の場合は確定申告の必要があります。
・公的年金収入が400万円を超える

③退職者

会社を退職して、退職金をもらった方が提出する書類で「退職所得の受給に関する申告書」というものがあります。

ほとんどの場合が会社で手続きをしてくれると思いますが、提出されていない方は確定申告をする必要があります。

④個人事業主、不動産オーナー、一時所得のある方等

一定の所得を得ている方は確定申告の対象ですが、所得から所得控除を差し引いたとき金額が0円以下になる方は確定申告の必要はありません。

確定申告をすれば税金が還付されるかもしれない人

逆に、確定申告をすると税金が還付される場合もあります。

それは次のような方です。
1)年の途中で退職をして、再就職をしていない方
2)源泉徴収をされているが年末調整が行われていない方
3)医療費が10万円を超えている方
4)寄付やふるさと納税をおこなった方
5)住宅を購入または修繕で住宅ローンを借りた方

もし、上記のようなケースに当てはまる場合は確定申告をすると税金の還付があるかもしれませんので、手続きを進めましょう。

まとめ

令和3年分(令和3年1月1日から12月31日まで)の確定申告は令和4年3月15日までに税務署に申告と納税をします。

確定申告の必要がある方は早めに準備を進めましょう。

もし、ご自身で申告が難しい場合は税理士などの専門家の力を借りることを検討してみてはいかがでしょうか。

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