コラム

新日本経営コラム

相続税申告漏れについて国税庁の発表

相続・事業承継

さいたま市浦和の税理士法人新日本経営は新日本経営コンサルティンググループが運営しています。

私たちは「埼玉あんしん相続相談室」として相続税のご相談を数多く受け付けております。さいたま市浦和に密着して、地元の専門家として相続のお悩みに寄り添い、解決したいと、尽力していました。
しかし、2019年12月19日に国税庁が過去1年間で相続税申告漏れがどのくらいあったのか発表をしました。

相続税申告漏れ件数前年比120.2%

まずは国税庁が発表した内容(抜粋)です。

国税庁は19日、全国の税務署が6月までの1年間(2018事務年度)に実施した相続税の税務調査で、無申告による申告漏れを前年度比20.2%増の1232件指摘したと発表した。
統計を取り始めた05年度以降で最も多く、申告漏れ総額は同16.3%増の1148億円だった。重加算税を含む追徴税額は101億円。
同庁は、税の公平性を著しく損なうとして無申告事案に重点的に取り組んでおり、過去10年で申告漏れの件数は約2.3倍、総額は1.5倍に増えた。
引用:時事通信社2019年12月19日

平成27年に基礎控除が引き下げられ、一時期「これではうちも相続税がかかるかも!」と不安になる方が増え、連日連夜テレビが報道していました。基礎控除が引き下げられて対象になる方も増えたことでしょう。その頃から徐々に申告漏れ件数が増えているのですが、前年比20%以上の増加は過去最も多いようです。
参考:国税庁「平成30事務年度における相続税の調査等の状況」

相続税を申告しない理由とは

なぜ申告しないのでしょうか?
忙しいからでしょうか?面倒くさいからでしょうか?相続税はかからないと思っているのでしょうか?支払う必要のない税金だと思っているのでしょうか?

では、まず相続税はかからないと思っている場合はこういうケースがあります。

当社の相続担当のスタッフも多くの方からご相談を受けていると相談者様が認識している財産の額と当社のスタッフがヒアリングしながら試算をした財産に大きな差があることがよくあると言っていました。
例えば、「不動産は売ってもたいした金額にはならない」と思っていた相談者様と、路線価をもとに計算した場合とで差が出たりします。また、相談者様は故人の名義預金を提示はしてくれますが、スタッフは他に定期的に預金していた口座があるかもしれないと想像します。

相続人の想像や思い込みで相続税はかからない!と判断してしまうのは怖いことです。また、相続人が認識していない財産があることもあります。それをヒアリングしながらすり合わせていくと財産の額が変わることはよく発生します。

申告を後回しにすると損をする

では、次に忙しい・面倒くさいと思っていた場合は、とりあえず身近な専門家に相談してください。大切な人が残してくれた財産について真面目に考えていたら、こんな発想になる方はいないと思いたいところです。

忙しくても申告期日は来ます。面倒くさくても相続人が動き出さないと何も進みません。

税金を納めるのは国民の義務です。色々な不満がある方もいると思いますが。。。
相続税に限った話ではありませんが、税金を払いたくないからとじっとしていても税務署は調べています。それで重加算税などペナルティを受けるくらいなら、きちんと期日までに申告をした方が良いです。

相続税にも控除や特例があります。相続をしたけど支払うものがないと言ったことや相続税のせいで相続人の今後の生活に支障が出ないように、などを考慮して国が作った控除や特例があります。
しかし、控除や特例の適用も期日内申告までしか適用されません。

きちんと申告していれば受けられたであろう控除や特例も受けられず、申告期日が過ぎて、無申告になり、税務署から相続税についてのお尋ねがあり、重加算税も含めて相続税を支払った・・・という事になるのを想像したら初めからきちんと手続きをしていれば良かったと後悔しませんか?

まとめ

相続税の申告は相続が発生してから(お亡くなりになってから)10カ月以内に申告しなければなりません。お亡くなりになってからの10カ月は思ったより短いかもしれません。

国に税金を支払うというとあまり良い感情が出てきませんが、なるべくたくさんの税金を払わなくてもいいように特例を適用し、適正な相続税を納めましょう。また、お亡くなりになる前に相続税を抑えるために生前対策をすることもできます。
ご自身でできることは限度がありますから専門家に相談しましょう。

そのために私たち埼玉あんしん相続相談室(税理士法人新日本経営)のような専門家がいると思っていたけれど、事実はこんなに無申告が多かったことに驚き、これからもっと地域に密着した相談しやすい相談室になりたいと思った記事でした。

さいたま市浦和の税理士法人新日本経営は埼玉あんしん相続相談室を開設しており、相続の相談を承ります。お気軽にご相談ください。

 

 

お問合せはこちら→【お問合せメールフォーム

フリーダイヤル:0120-814-350(繋がらない場合は048-814-2030
受付:9:00~18:00(平日)

コラム検索

カテゴリー

アーカイブ

お問い合わせ