さいたま市浦和の中小企業の経営パートナー、税理士法人新日本経営です。
消費税の納付は年に1回だけというわけではありません。
前期の消費税額が一定の基準を超えると、中間申告・中間納付の必要性が出てきます。対象事業者には自動的に税務署から納付書が送られてくるこの制度についての基礎知識をお伝えします。
消費税の中間申告・中間納付とは
消費税の中間申告・中間納付は、税金を分割して前払いする制度です。
事業者は事業年度ごとに確定申告をして税金を支払いますが、消費税は一定の消費税額を超えた場合、何度かに分けて納付する制度が定められています。
大きい金額になった時の一括払いによる企業への負担軽減のために設けられました。
国側にとっては税金の徴収漏れが少なくなるメリットがあるといわれています。
送られてきた納付書で納付するだけ?
対象の事業者には納付時期にあわせて、納税額が印字された納付書が税務署から送られてきます。
この納付書で税金を納めた時点で、消費税の中間申告をおこなったものとみなされます。
納付書とあわせて申告書も同封されているかもしれませんが、税額の計算方式によっては別途申告が必要になる場合があるためです。
その点は後述します。
対象企業どう決まる?
消費税の中間申告・中間納付が対象となる企業は、前事業年度における消費税の年税額が48万円(国税のみ)を超える企業です。
国税のみというのは地方消費税の分は除いた税額のことなので、地方消費税は中間納付の条件には含まれません。
中間申告・中間納付の回数
前事業年度の年税額によって変わることは納付回数です。
以下の表をご参照ください。
前事業年度の消費税額(国税のみ) | 確定申告 | 中間申告 |
48万円以下 | 1回 | 0回 |
48万円超~400万円以下 | 1回 | 1回 |
400万円超~4,800万円以下 | 1回 | 3回 |
4,800万円超 | 1回 | 11回 |
48万円以下の事業者は対象にはならず、確定申告時に一括払いとなります。消費税額が48万円を超える企業から税額によって回数が定められています。
この回数は事業者の希望や都合によって変更することはできません。回数だけでなく、一括払いへの変更や納付時期の間隔変更なども同様に変更はできません。
計算方式は2種類
中間申告の税額計算方式は2つの方法があります。
予定申告方式
手間がかからない基本的な方法で、税務署から送られてきた納付書に印字された税額を納付する方法です。
つまり、同封されている申告書を使用することはありません。
仮決算方式
決算とほぼ同じ方式なので、手間はかかりますが、資金繰りの問題で検討する場合もあるのが仮決算方式です。
中間申告の対象期間を1事業年度みなし、仮決算で消費税額を計算します。
前期に比べて業績が著しく悪化して納税資金が苦しい場合などに採用される計算方式で、利用するケースは少ないです。
ただ、仮決算で中間納付の税額がおさえられたとしても、最終的な確定申告では調整され、予定申告方式と税額は変わらなくなります。
仮決算方式は中間申告時期の業績に応じて、よく検討をしましょう。
中間申告・中間納付で気を付けること
注意点をお伝えします。
納税資金の用意
中間納付があることを知らなかった場合は突然、納付書が届いて納税資金が工面できないケースがあります。
前期の消費税額によっては中間納付があることを忘れずに、あらかじめ納税資金を準備しておく必要があります。
無申告加算税はかからないが延滞税はかかる
納付書の金額を納付した時点で申告をしたとみなされる消費税の中間申告ですが、納付をしなかった場合のペナルティは、延滞税がかかります。
無申告加算税は課せられないのは、消費税法第44条の規定で中間申告書の提出があったものとみなされるからです。
(参考:消費税法第44条) (中間申告書の提出がない場合の特例) 第四十四条 中間申告書を提出すべき事業者がその中間申告書をその提出期限までに提出しなかつた場合(第四十二条第十一項の規定の適用を受ける場合を除く。)には、その事業者については、その提出期限において、税務署長に同条第一項各号、第四項各号又は第六項各号に掲げる事項を記載した中間申告書の提出があつたものとみなす。 |
まとめ
消費税の中間納付は、資金繰りへの影響を考慮しなければなりません。
知らなかった、とならないよう中間納付の対象となるのか、その場合の納付回数は何回なのか、など把握しておく必要があります。
消費税は複雑な仕組みが多く、今後インボイス制度の導入でさらに煩雑になるでしょう。
顧問税理士に相談をしながら、対策を立てるようにしてください。
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