さいたま市浦和の会計事務所、税理士法人新日本経営です。
この度の令和6年能登半島地震により被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます。
被災された皆様の生活が1日も早く平穏な生活に戻られますことをお祈りいたします。
今回は雑損控除について要点を解説します。
災害または盗難もしくは横領によって、「雑損控除の対象になる資産の要件」にあてはまる資産について損害を受けた場合等には、一定の金額の所得控除を受けることができます。
これを雑損控除といいます。
雑損控除の対象になる資産の要件とは
損害を受けた資産が次のいずれにも当てはまることが要件です。
(1)資産の所有者が次のいずれかであること。
イ 納税者
ロ 納税者と生計を一にする配偶者やその他の親族で、その年の総所得金額等が48万円以下(令和元年分以前は38万円以下)の方
(2)棚卸資産もしくは事業用固定資産等または「生活に通常必要でない資産」のいずれにも該当しない資産であること。
※「生活に通常必要でない資産」とは、例えば、別荘など趣味、娯楽、保養または鑑賞の目的で保有する不動産や貴金属(製品)や書画、骨董など1つの価額が30万円超のものなど生活に通常必要でないものをいいます。
また、損害の原因は次のいずれかの場合に限られます。
(1)震災、風水害、冷害、雪害、落雷など自然現象の異変による災害
(2)火災、火薬類の爆発など人為による異常な災害
(3)害虫などの生物による異常な災害
(4)盗難
(5)横領
詐欺や恐喝の場合には、雑損控除は受けられませんので注意が必要です。
控除できる金額は?
次の(1)と(2)のうち、いずれか多い方の金額の所得控除が可能です。
(1) (損害金額+災害等関連支出の金額-保険金等の額)-(総所得金額等)×10%
(2) (災害関連支出の金額-保険金等の額)-5万円
確定申告書に雑損控除に関する事項を記載するとともに、災害等に関連したやむを得ない支出の金額の領収を証する書類を添付するか、提示が必要になります。
災害減免法の適用という選択肢も
災害にあった年の所得金額の合計額が1,000万円以下の方は災害減免法による所得税の軽減免除を選択することも可能です。
災害によって受けた住宅や家財の損害金額(保険金などにより補てんされる金額を除きます。)がその時価の2分の1以上のとき、その損失額について雑損控除の適用を受けない場合に適用できます。
〇所得金額の合計額が500万円以下の場合、所得税の額の全額
〇500万円を超え750万円以下の場合、所得税の額の2分の1
〇750万円を超え1,000万円以下の場合、所得税の額の4分の1
が、災害減免法によりその年の所得税が軽減または免除されます。
なお、雑損控除と災害減免法の適用、どちらを選択しても損害を受けた翌年に確定申告の手続きが必要になります。
必要な書類が何か分からない、自分では計算が難しいという方は税理士法人新日本経営にご依頼ください。
新日本経営では、事業をされていない方の確定申告のお手伝いも承っております。
お気軽にお問い合わせください。
参考:国税庁「 No.1110 災害や盗難などで資産に損害を受けたとき(雑損控除)」
※なお、今回の地震により被害を受けられた場合、いくつかの措置が講じられています。
今後も変更される可能性がありますので詳しくは国税庁HPをご覧ください。
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