さいたま市浦和の会計事務所、中小企業の経営パートナー「税理士法人新日本経営」です。
中小企業にとって取引先の倒産は、自分の会社にとっても大きな影響を与え、自社が連鎖的に倒産することも考えられます。
そんな連鎖倒産から会社を守るために、今回は中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)について紹介します。
掛金のシステムや得られる節税効果など解説しますので、加入を迷われている方はご参考ください。
中小企業倒産防止共済とは
中小企業倒産防止共済は、経営セーフティ共済とも呼ばれ、独立行政法人 中小企業基盤整備機構が運営しています。
半官半民の運営であるため、安心して加入することができます。
取引先の突然の倒産による経営難や連鎖倒産を防ぐ制度となっています。
内容としては、取引先の突然の倒産による経営難や連鎖倒産を防ぐための制度となっており、担保や保証人が不要で、最大8,000万円まで借入が可能です。
掛金について
次に掛金の納付方法や金額について説明します。
掛金の納付は月額方式と前納どちらか
掛金については、毎月口座から振り替える月額方式と1年分の掛金を支払う前納の2種類があります。
月額方式の金額については、5,000円から20万円の範囲で(5,000円刻み)自由に設定することができます。(前納の最大は240万円)
掛金の総額が800万円になるまで積み立てが可能です。
月額金額の増減について
倒産防止共済は、経営の業績や状況によって月額の金額を変更することが可能です。
増額をしたい場合は、増額をしたい月の5日(土日祝日の場合は翌営業日)までに中小機構が書類を受理すれば、増額をしたい月から増額後の掛金で引き落とされます。
6日以降に受理した場合は、増額されるのは増額したい月の翌月になります。
しかし、増額したい月の翌月に増額後の月額掛金と増額したかった月の差額分が合わせて引き落とされるため、実質増額希望月に増額したのと変わりありません。
詳しくは下表ご覧ください。
中小機構「経営セーフティ共済 掛金について」より引用
また、減額をしたい場合も同様に、5日までの受理で希望月の減額になり、6日以降の受理の場合、減額希望月は減額前の金額が引き落とされ、減額後の月額掛金との差額が減額希望月の翌々月以降に充当されます。
こちらも希望月に減額したのと実質変わらないようになっています。
中小機構「経営セーフティ共済 掛金について」より引用
実際に取引先が倒産した場合
では、実際に取引差が倒産した場合、借入額の限度額はあるのでしょうか。
取引先が倒産した場合は、回収が困難になった売掛金債権等の額か、掛金総額の10倍に相当する額の少ない額の方を借り入れることができます。
借入額は原則、50万円から8,000万円です。(5万円単位)
返済期間は、下表のとおりですが、据置期間が6ヶ月間設けられています。
借入額 | 返済期間(6ヶ月の据置期間含む) |
5,000万円未満 | 5年 |
5,000万円以上6,500万円未満 | 6年 |
6,500万円以上8,000万円以下 | 7年 |
節税効果はあるのか?
顧問税理士から節税のために倒産防止共済をすすめられて事はありませんか?
倒産防止共済の掛金は全額損金に算入することができるため、連鎖防止だけではなく節税効果もあります。
なお、倒産防止共済を解約すると経過期間に応じた割合で解約返戻金を受け取れます。
40ヶ月以上(3年4ヵ月以上)の継続で全額が返金されます。
ただし、解約返戻金は雑収入で収益とみなされるため、法人税や所得税の課税対象になることに注意が必要です。
まとめ
事業を運営していく上で、自社の都合ではない形で事業が立ち行かなくなることはないとは言えません。
あらゆることを想定して、事業の継続と会社を守るためにもできることは進めておきましょう。
中小企業倒産防止共済は掛金額や納付方法も選択ができますので、自社の資金繰りや業績、決算時の状況などを予測して加入を検討してください。
もし、どのくらいの掛金が良いのか、加入を迷っている等不明点があれば顧問税理などに相談をして、アドバイスをもらいましょう。
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