コラム

新日本経営コラム

会社設立後に必要な届出手続き

会社設立・起業

さいたま市浦和の税理士事務所「税理士法人新日本経営」は中小企業の経営パートナーとしていい会社創りをお手伝いしています。

いろいろな企業と関わってきましたが、会社を設立したい、法人成りしたいというお客様もたくさんいらっしゃいます。

そこで、会社設立をしたが、何か手続や届出は必要なの?と考える方が多いことも知りました。もちろん様々な手続、届出が必要です。

会社を設立した後の税務署への届出についてまとめます。

会社設立後届出1:法人設立届出書

会社を設立してから2カ月以内に税務署等に提出の必要がある届出です。法人税法第148条に記されています。

届出先は、定款に記した本店住所地を管轄する税務署です。管轄する税務署は国税庁のホームページで調べることができます。また、税務署以外にも各都道府県の税事務所と市役所にも届出をする必要があります。

届出の際は、添付書類が必要です。まず「定款の写し」を用意しましょう。もし法人設立を司法書士や行政書士に依頼しているのであれば、定款が手元に届いていませんか?そちらのコピーを用意します。

そして「登記簿謄本」の添付も必要ですので、最寄りの登記所(法務局)で発行できますので準備しましょう。そのほかにも「設立時貸借対照表」と「株主名簿」を添付しますが、既定の書式はありませんので、Excel等で作成したもので大丈夫です。

会社設立後届出2:青色申告の承認申告書

会社設立の1期目から青色申告を行うためには、管轄の税務署へ会社設立後3カ月以内に「青色申告の承認申請書」を提出します。

提出期限を過ぎてしまうと2期目からの適用になってしまうので気を付けましょう。

会社設立をして3カ月以内に最初の決算日が来る場合は、その決算日までに届出を提出します。

青色申告は会計処理に多少の手間がかかりますが、税金上の優遇措置を受けられたりメリットがありますので青色申告の届出をおすすめします。

会社設立後届出3:給与支払事務所等の開設届出書

従業員を雇って給与の支払いをするのであれば、「給与支払事務所等の開設届出書」を管轄の税務署に提出します。従業員の給与から所得税分を差し引き、従業員に代わって納める「源泉徴収」があるため、提出が必要な届出です。

基本的には法人開設1か月以内に提出します。

次のような場合でも提出は必要です。
①人件費が社長の役員報酬のみの場合
②支払う給与が少額で源泉徴収が発生しない場合
③従業員が家族である場合
などです。

忘れずに手続きしましょう。

会社設立後届出+α:源泉所得税の納期の特例に関する申請書

給与支払事務所等の開設届出書を提出すると、税務署から源泉徴収に関する書類が届きます。

雇用主は毎月支払う従業員の給与から差し引いた所得税を税務署へ納めるのですが、給与を支払った翌月10日までに毎月納めなければなりません。

ただし、雇用しているスタッフが少なければ、半年に1回の納付でも良いという届出が「源泉所得税の納期の特例に関する申請書」です。会社設立後は少人数でスタートすることも多いでしょうし、毎月納付する手間を省くこともできます。

まとめ

会社設立をしたら最初に提出する3つの書類について案内しました。会社設立後は事務所の準備や営業、様々な打ち合わせ等で慌ただしく税務署に限らず届出は後回しになりがちです。しかし、届出をすることで実際受けられる特例やメリットがありますので忘れずに提出しましょう。

顧問税理士がいるならば、税務署への届出はだいたい対応してくれますし、青色申告の際の複雑な会計処理も対応可能です。

もし会社設立を考えているけれど税理士と契約していない方は、これを機会に顧問契約を考えてみてはいかがでしょうか。

会社設立時だけでなく、将来的にも税理士のサポートは心強いと思います。

 

さいたま市浦和の税理士事務所なら税理士法人新日本経営。会社設立サポートもございますので、お気軽にお問い合わせください。

 

お問合せはこちら→【お問合せメールフォーム

フリーダイヤル:0120-814-350(繋がらない場合は048-814-2030
受付:9:00~18:00(平日)

コラム検索

カテゴリー

アーカイブ

お問い合わせ