さいたま市浦和の税理士事務所「税理士法人新日本経営」は新日本経営コンサルティンググループが運営しています。
事業承継(後継者問題)への対応が必要な中小企業の会社様が増えています。後継者がいらっしゃる場合は、半分、解決したも同然ですが、あと半分は、他の兄弟との相続や、相続税の問題です。
国も以前より認識しており、過去においてもその対策として、事業承継に対応する税制改正を行ってきました。この度、事業承継税制での特例制度や、民法においても特例制度ができました。その法律が「中小企業経営承継円滑化法」といいます。
今回は、かなり使い易くなったという印象です。では、概要について解説します。
中小企業経営承継円滑化法とは
中小企業経営承継円滑化法とは、中小企業の事業承継を円滑にすることを目的とした法律です。お住いの都道府県知事の認定を受けることで、
(1)事業承継税制の特例
(2)金融支援
(3)遺遺留分に関する民法の特例
を受けることができます。それぞれの要件はありますが、概要を理解しましょう。
(1)事業承継税制(特例措置)の概要
後継者が、都道府県知事の認定を受けた非上場中小企業の株式等を先代経営者から相続又は贈与により取得した場合において、相続税・贈与税 の納税が100%猶予されます。(5年間の事業継続等が要件)。
(2)金融支援の概要
事業承継の際に、会社や個人事業主が資金を必要とする場合に、日本政策金融公庫等の低利融資制度による支援を受けることができます。
また、信用保証協会付きの融資を借り入れる場合には、信用保証協会の通常の保証枠とは別枠で融資が受けられます。
(3)遺留分に関する民法の特例
遺留分権利者全員との合意及び所要の手続を経ることを前提に、以下の民法の特例の適用を受けることができます。
①後継者が生前贈与株式等を遺留分の対象から除外
効果として、贈与株式が遺留分減殺請求の対象外となるため、相続 に伴う株式分散を未然に防止できるという効果があります。
②生前贈与株式等の評価額を予め固定
後継者の貢献による株式価値上昇分が遺留分減殺請 求の対象外となるため、経営意欲が阻害されないという効果があります。
今後の事業承継の支援は
上記のとおり、様々な制度が用意されています。今後も事業承継に関する支援は、より使いやすく改善されていくと思います。
もし、今後5年以内に後継者に会社の引き継ぎを予定している社長様と後継者の方は、この法律の適用をうけるためには2023年3月までに、特例承継計画の提出をされることをおすすめします。
これからもっと事業承継について考えたいと思う社長様も増えてくるでしょう。さいたま浦和の税理士法人新日本経営では、こういった事業承継税制や日本政策金融公庫の金融支援についても御相談を承っております。
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