さいたま市浦和区の税理士法人事務所「税理士法人新日本経営」です。
税理士事務所としては欠かしてはいけないのが税制改正です。
しかし、企業の社長様や経理担当者は「税制改正のどの部分が自分の会社に当てはまるか分からない」という気持ちが大半ではないでしょうか。
そこで、令和4年度税制改正について、自社に当たはまるところがあるか想像できるようなポイント解説セミナーを2022年2月19日に開催しました。
「令和4年度税制改正ポイント解説セミナー」開催振り返り
今年の税制改正では、ポストコロナにおける中小企業の事業継続や成長への挑戦を後押しする改正が多く見られました。
その中でもご参加いただいた社長様達が気にされていたのが「賃上げ税制」です。
「賃上げ税制」は昨年から新たな要件が加わり、要件をクリアすると税金が大幅に安くなる税制です。
例えば「雇用者全体の給与を前年より増加する」「教育訓練費を前年より増加する」などが適用要件で提示されています。
なぜ社長達は賃上げ税制が気になるのか
ご参加いただいた社長様達の声をご紹介します。
〇税制改正は種類が多いが賃上げ税制は取り入れることができるかもしれない 〇よく理解ができた。今年の給与について考えるきっかけとなった 〇会社の税金について改めて深く知ることができました ・・・などなど。 |
ほかにもご感想をいただきましたが、賃上げ税制に関してのご感想が多い傾向でした。
また、ご参加いただいた企業様はコロナ時代の中でも営業力をつけて売上を上げる努力をされ、従業員への給与をあげた会社様も複数ご参加いただいておりましたので、とても真剣にお話を聞いていたのが印象的でした。
「賃上げ税制」の適用は節税対策のひとつ
今回のセミナー「税制改正」だけではなく、社長様誰もが気になる法人の「節税対策」もあわせてお送りしました。
できれば税金はおさえたい、と誰もが思うものです。
しかしやみくもに節税対策をするのではなく、適切な税金対策【適税】を意識する大切さと、そのためには日ごろから会社の数字をよく見ることの大切さを改めてお伝えしました。
ですから賃上げ税制の適用のためだけに、給与を上げるのではなく、あげたことで資金繰りにどのような影響があるのかをよく確認する必要があります。
もし、検討している社長様は担当へご相談ください。
新日本経営セミナーは毎月開催中
税理士法人新日本経営では毎月、顧問先様へ知ってほしいことをテーマにセミナーを開催しています。
セミナーや税務顧問についてご相談ご質問がある場合はお気軽にお問い合わせください。
お問合せはこちら→【お問合せメールフォーム】
フリーダイヤル:0120-814-350(繋がらない場合は048-814-2030)
受付:9:00~18:00(平日)