さいたま市浦和の中小企業の経営パートナー、税理士法人新日本経営です。
ゴルフ会員権を法人が取得する場合には、福利厚生を目的として取得する場合と、特定の社員や役員がプレーを目的として取得する場合などが考えられます。
また個人でプレーを目的として取得する場合があるでしょう。
今回は法人が取得する場合の取得時の取り扱いと保有している間、譲渡した場合の経理税務処理を解説します。
ゴルフ会員権を取得した場合
ゴルフ会員権を法人名義で購入した場合は、入会金は資産として計上し、消費税は課税仕入れとして計上します。
ただ、入会にあたり入会金に預託金が含まれていることがあります。預託金は脱会等した時に返還を受けられることが一般的であるため、返還を受けることが出来ない部分の金額や預託金以外に支払うもので会員の資格を受けるにあたり支払った名義書換料などがある場合には消費税の課税仕入れの対象となります。
また、記名式の法人会員で名義人が法人の役員など特定の人がプレーを目的として取得する場合にはその個人に対する給与として取り扱います。
参考:国税庁「No.5381 ゴルフクラブの入会金と会費の取扱い」
ゴルフ会員権を保有している間
ゴルフ会員権の保有期間中に発生する費用としては、プレー代、ロッカー代、年会費などです。
これらは交際費として処理し、消費税は課税仕入れに該当します。。中小企業の交際費は800万円までを法人税の計算上、損金として取り扱うことが出来るので、交際費が多めの会社はやや注意が必要です。
取得時に給与として取り扱った場合には、これらの費用はその名義人個人の給与としての取り扱いが必要になります。
ゴルフ会員権を譲渡した場合
ゴルフ会員権には「株式形態」と「預託金形態」の2種類が考えられます。
「株式形態」の場合には出資金であり、「預託金形態」の場合には「預け金」です。
消費税の取り扱いは「株式形態」のゴルフ会員権を譲渡した場合には株式の譲渡、「預託金形態」のゴルフ会員権を譲渡した場合には、金銭債権の譲渡として課税の対象となります。
参考:国税庁「No.6249 ゴルフ会員権」
まとめ
ゴルフ会員権を取得した場合はイメージしやすいと思いますが、保有中の会費などを交際費として処理することはなかなか盲点だと思います。
消費税の取り扱いも複雑なため、経理処理には注意が必要な資産とも言えます。
今回は記載しませんでしたが、非上場株式の株価を算定する際や、個人で所有している場合に相続が発生したときなどもゴルフ会員権を時価評価することになり相続税や贈与税に影響します。
ご購入の際は、会社の状況や保有目的、ゴルフ会員権の形態などしっかり把握したうえで行われることをお勧めします。
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