さいたま市浦和の会計事務所、中小企業の経営パートナー「税理士法人新日本経営」です。
毎月届く請求書に応じて振込手続きをするのは負担が大きくなります。
もし、口座振替に対応している場合はその方法を選ぶ方は多いでしょう。
ただ、毎月引落となると請求書が発行されない、発行しないという企業がほとんどです。
請求書がないとインボイス制度にはどのように対応したら良いのでしょうか。
口座振替は請求書や領収書は発行されない
口座振替で手続きがおこなわれるものは、不動産の家賃など定額でお取引のあるものが想像しやすいでしょう。
当社も会計事務所ですので毎月の顧問料は定額です。
すると、不動産は不動産賃貸契約書を、会計事務所は税務顧問契約書を交わしますが、口座振替を採用している場合は一般的に請求書や領収書の発行はされません。
支払の記録として残るものは預金通帳の記帳のみです。
このような取引の場合、インボイス制度の保存要件を満たすための対応が国税庁より回答されています。
仕入税額控除を受けるためには対応策は2つ
参照:国税庁「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A 」問95参照
まず、通常は取引の都度、請求書や領収書がない取引であっても、仕入税額控除を受けるためには適格請求書の保存が必要になります。
<対応①>
この場合の適格請求書は『一定期間の取引をまとめて交付する』ことができます。
例えば、1年間分の賃借料について適格請求書を交付してもらい、保存することで対応が可能となります。
なお、適格請求書として一の書類だけですべてが記載されている必要はなく、複数書類で記載事項を満たすことで仕入税額控除を受けることができます。
<対応②>
つまり、契約書に適格請求書として必要な記載事項の一部が記載されており、実際の取引事実が確認できる書類を保存することで要件を満たすことができます。
適格請求書の記載事項の一部とは登録番号や消費税率、消費税額などのことです。これらを記載された契約書と通帳など口座振替の事実が分かるものを併せて保存することで仕入税額控除を受けることができます。
請求書・領収書が発行されない取引の注意点
このように取引の都度、請求書等が交付されない取引については取引の中途で取引の相手先が適格請求書発行事業者でなくなることも想定されます。
その旨の連絡がない場合、支払う側はその事実を把握することは困難です。
そのため、必要に応じて「国税庁適格請求書発行事業者公表サイト」で相手方が適格請求書発行事業者か否か確認することを国税庁はおすすめしています。
また、インボイス制度の導入は令和5年10月1日からです。
ですから令和5年9月30日以前からの契約については改めて必要な記載事項を記載した契約書を取り交わす必要はなく、別途、登録番号等をお知らせする通知を受け取り、既存の契約書とともに保存していれば問題はありません。
契約総額を前払いしたり、分割払いしたら
コンサルティング費用や講師料、顧問料、保守費用など前払いや分割払いを希望することもあるかもしれません。
そういった場合には前払い金等の受領時にインボイスを交付する対応のほか、当初作成した契約書において、契約総額に係るインボイスの必要記載事項がすべて記載されていれば、契約書をインボイスとすることが可能です。
まとめ
口座振替を利用している場合のインボイスについて解説しました。
① 1年間分の料金を記載した適格請求書を発行してもらう
② 適格請求書としての必要な記載事項が載っている契約書と取引が分かる通帳を一緒に保存する
③ インボイス制度導入前の契約は、別途、登録番号をお知らせする通知と契約書を併せて保存する
きちんと仕入税額控除が受けるためにも必要な請求書や契約書などを取引先とよく確認をしましょう。
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