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新日本経営コラム

インボイス制度下における施行日をまたぐ取引と免税事業者

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さいたま市浦和の会計事務所。中小企業の経営パートナー「税理士法人新日本経営」です。

令和5年10月1日からインボイス制度の導入が始まります。

免税事業者と取引をしていて、施行日をまたいで取引があった場合、仕入税額控除はどうなるのでしょうか。

例えば、工事は開始しているが完了するのは10月以降といったパターンです。

 

インボイス制度 免税事業者への経過措置について

今年の10月1日から始まるインボイス制度では、原則、仕入税額控除は認められていません。

ただし、免税事業者からの課税仕入について6年間に限り、一定割合のみが仕入税額控除の対象とする免税事業者にかかる経過措置が設けられています。

①10月1日~令和8年9月30日までの3年間は仕入税額相当額の80%
②令和8年10月1日~令和11年9月30日までの3年間は50%

と、それぞれ仕入税額とみなして控除できる経過措置です。

10月1日施行日をまたぐ取引について

考え方としては、消費税率が引き上げられたとき(令和元年10月1日)と同じです。

消費税法基本通達では資産の譲渡等が行われた時期で判断すると示されていますので、令和5年10月1日以降の取引であればインボイス制度の対象となると判断することができます。

取引の種類 資産の譲渡等がおこなわれた日
棚卸資産・固定資産の譲渡 引き渡しのあった日
資産の貸付 前受部分を除き、契約又は慣習により支払いを受ける日
役務の提供 請負 物の引き渡し要する→目的物の全部を完成して引き渡した日
物の引き渡し要さない→約した役務の全部を完了した日
人的役務の提供 役務の全部を完了した日

取引をする、つまり「役務提供」であれば「その約した役務の全部を完了した日」が今年10月1日以降であるか否かで判断します。

つまり、10月1日をまたぐ取引のうち、10月1日以降に完了、その後支払があるものは経過措置に基づいて仕入控除税額を計算することができます。

 

施行日をまたぐ取引事例

免税事業者である外注先に対して、本年9月21日から10月20日の役務提供にかかる外注費を、10月20日に支払う場合、完了日は10月1日以後であるため、免税事業者にかかる経過措置により、仕入税額相当額の80%が仕入税額控除の対象となります。

インボイス制度開始前の期間(9月21日~9月30日まで)にかかる外注費が含まれているものの、役務提供の完了日が10月1日以後であるため、同期間にかかる外注費の全額を経過措置の対象として仕入税額控除を計算します。

 

まとめ

インボイス制度の施行日である10月1日をまたぐ取引があった場合の仕入税額控除について解説をしました。

10月1日以後の役務提供であれば経過措置に基づいて、仕入控除税額を計算することができます。

インボイス制度が開始されても、免税事業者との取引が継続的にある企業は経過措置も含め、きちんと確認する必要があります。

制度について不安な点がある方は顧問税理士に相談してみてはいかがでしょうか。

 

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