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インボイス制度が経理業務に与える影響とは

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さいたま市浦和の会計事務所。中小企業の経営パートナー、税理士法人新日本経営です。

 

2023年10月1日から実施されるインボイス制度は現在、日本中の会社が悩まされている問題の1つです。

インボイス制度が実施されるにあたって、会社の経理業務へ大きな負担を与えることが考えられます。

今回は、インボイス制度によって会社の経理業務がどのように変わるのかいくつか紹介します。

 

1.インボイス発行事業者になるか

はじめに、自分の会社が課税事業者(インボイス発行事業者)になるか考える必要があります。

課税事業者になる場合は、2023年9月30日までに登録をしなければなりません。インボイス制度の登録申請はe-Taxで簡単に行うことができます。

仕入先や売手先の会社の状況を見て、自社でよく話し合いをして課税事業者になるかを判断しましょう。

2.取引先はインボイス発行事業者であるか

自社がインボイス発行事業者になるか判断するために、現在やり取りをしている仕入先や、売手先である取引先会社がインボイス発行事業者であるか、整理する必要があります。

仕入先や売手先がこれからも免税事業者を選択するとなれば、これからの仕入額や売上額の交渉や、今の取引先との付き合いを続けていくのか見直す必要があるからです。

3.受け取る請求書は適格請求書であるか

インボイス制度実施後、受け取った領収書や請求書が適格請求書であるのか確認しなければなりません。

適格請求書とは、インボイス発行事業者が定められた記載事項を記載した請求書のことです。

適格請求書記載事項

1.適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
2.取引年月日
3.取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
4.税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜き又は税込み)及び適用税率
5.税率ごとに区分した消費税額等
6.書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称

参考:国税庁『適格請求書等保存法式の概要』

特に確認する必要があるのは、適格請求書発行事業者の登録番号が実際に登録されている番号であるかということです。

その理由は、適格請求書発行事業者から交付された請求書でなければ、仕入税額控除が適用されなくなるからです。

国税庁が適格請求書発行事業者公表サイトを設けているため、そこで確認することが良いでしょう。

4.適格請求書は適切に保存

会社の経理担当者は、発行した適格請求書の控えや受け取った領収書や請求書を保存し、原則7年間保管する必要があります。

紙で送られてきた領収書や請求書は元本を保存する必要がありますが、用件を満たせばデータとして保存することもできます。

5.自社が発行する請求書も適格請求書に

適格請求書発行事業者になった場合、新しい請求書のフォーマットが必要になります。

「3」で記述しました適格請求書記載事項を記載した請求書を発行しなければなりません。

様々な会計ソフトの会社がフォーマットを提供や解説をしているため、それを利用したり参考にすると良いでしょう。

6.記帳の複雑化に注意

インボイス制度の導入にあたっては免税事業者との取引における経過措置など特例が設けられたため、日々の記帳での税区分が複雑化することが予想されます。

これまでの記帳の税区分は、税率10%、軽減税率の8%、非課税、不課税で区分出来ましたが、インボイス制度実施にあたっての経過措置により税区分がより複雑化します。

請求書をよく見てそれぞれの税区分に分けて記帳する必要があるので注意が必要です。

まとめ

インボイス制度の実施で、これらの他にも経理業務に影響が出ると考えられます。

また、経理業務だけでなく多くの業務に負担がかかることが予想されます。そのため、インボイス制度実施前に会社の経理システムの導入や改善を考え、早めの対策をすることが大切です。

 

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