さいたま市浦和の会計事務所。中小企業の経営パートナー、税理士法人新日本経営です。
住民税が変わるタイミングは6月からということはご存じの方も多いかもしれません。
新たな住民税の額は、例年5月以降に届く「住民税決定通知書」で確認できます。
この住民税決定通知書は、昨年中に行ったふるさと納税が正しく控除されているか確認するのにも大切な書類です。
会社員ならお勤め先に届くので、受け取っていない場合はお勤めの会社へ確認してみましょう。
そもそもふるさと納税とは
ここでふるさと納税の仕組みをおさらいです。
ふるさと納税とは寄附をした分、税金が少なくなる(控除される)税制です。
正確には、年間2,000円は自己負担となるので、寄附額から2,000円だけを差し引いた金額分、税金が少なくなります。
ふるさと納税自体に期限や締切日はなく、1年365日24時間いつでも好きなタイミングで申し込みを行うことができます。
住民税からの控除のされ方
ふるさと納税をした年の翌年の住民税から減額されます。減額後の年税額を、ふるさと納税をした翌年の6月から翌々年の5月までの期間で納付をします。
1万円のふるさと納税をした場合(所得税率10%の例)を見てみましょう。
◎確定申告をした場合
自己負担分:2,000円 所得税からの控除:800円 住民税からの控除:7,200円
合計8,000円の控除
◎ワンストップ特例制度(*)を利用した場合
自己負担分:2,000円 住民税からのみ控除:8,000円
(*)ワンストップ特例制度とは・・・
①ふるさと納税以外に確定申告が不要な給与所得者
②寄附をした自治体が5箇所以内の方
上記に当てはまる方なら、確定申告をしなくても、寄附した自治体に申請書を送るだけで、寄附金控除が受けられる仕組みです。
なお、税金控除のしくみや、より詳しい上限額については、総務省のふるさと納税ポータルサイトを参考にしてください。
どこを見れば控除されているか分かる?
各自治体によって、表記のされ方に差はありますが、摘要の欄に「確定申告による寄付金控除額○○○円」のように控除額が記載されている場合があります。
また、記載がない場合でも⑤税額控除額の欄で確認が可能です。(ただしこの欄には寄付金控除以外の控除額も含まれます。)
ご自身で計算した控除額より額が多い、少ないなど問題があれば、お住まいの市区町村の住民税を担当する部署にお問い合わせください。
引用元:総務省行政評価局「個人住民税の特別徴収税額決定通知書(納税義務者用)の記載内容に係る秘匿措置の促進(概要)」
まとめ
せっかく行ったふるさと納税、控除が正しいかをしっかり確認しておきましょう。
既に確定申告の必要のある方なら、「ふるさと納税の手続きが手間」というデメリットはほとんどありません。
去年はなんだか面倒くさくて…という方は、ぜひ今年は上手く活用してみてはいかがでしょうか?
新日本経営では、個人のお客さまの確定申告も承っております。自分では手続きが難しい!ということがあればお気軽にご相談ください。
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