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新日本経営コラム

【2021年】年末調整改正点~2020年の改正点も振り返ろう

年末調整

さいたま市浦和の税理士法人新日本経営です。

10月に入り、寒くなってくると会計事務所としては年末調整の季節が来たと感じます。

年末調整も税制改正に伴い、毎年改正が入ります。今年の年末調整では書類への押印が不要となる以外に大きな改正点はありませんでした。

今年の改正点も含め、昨年2020年の改正のポイントも改めて確認していきましょう。

2021年の年末調整改正点は

まずは、2021年の改正点から解説します。

書類の押印が不要

年末調整では従業員に記入して頂く書類が数種類ありますが、押印が不要になります。

例えば、
・給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
・給与所得者の保険料控除申告書
・給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書
・住宅借入金等特別控除証明書

税制改正において「源泉所得税関係の押印を不要」と定めたため、年末調整の書類も該当します。

つまり、会社が発行する「給与所得の源泉徴収票」の会社押印も不要となりました。

2020年の年末調整改正を振り返ろう

次に2020年の改正点についても振り返りましょう。

基礎控除額の引き上げ

今まで基礎控除は給与所得に関係なく、一律38万円の控除でした。

しかし、平成30年度の税制改正に伴って、令和2年(2020年)から原則48万円の控除額となりました。

合計所得金額が2,400万円を超えるかによって、基礎控除額が変わりますので下表を参考にしてください。

合計所得金額 控除額
2,400万円以下 480,000円 
2,400万円超2,450万円以下 320,000円 
2,450万円超2,500万円以下 160,000円 
2,500万円超 0円 
給与所得控除の見直し

基礎控除が引き上げられたことに対応して、給与所得控除額は一律10万円引き下げられ、相殺という形になりました。

しかし、この改正により控除額の頭打ち給与年収のラインが今まで1,000万円だったのが850万円に引き下げられました。

つまり、世帯年収850万円超の世帯は税負担が増える結果になりました。

 

〇所得金額の調整控除を創設

給与年収が850万円超の世帯は税負担が増加することから、ちょうどその世代と思われる子育て世代などに配慮された所得金額調整控除が設けられました。

一定の要件に該当する場合は、調整が行われ、改正前と税額が同額になります。

1)要件
収入金額が850万円を超える居住者で
イ 自身が特別障害者に該当する者
ロ 年齢23歳未満の扶養親族を有する者
ハ 特別障害者である同一生計配偶者又は扶養親族を有する者

2)所得金額調整控除額
{給与等の収入金額(1,000万円超の場合は1,000万円) - 850万円}×10%=控除額

「ひとり親控除」の新設及び寡婦(寡夫)控除の改正

「ひとり親」に対する寡婦(寡夫)控除ですが、要件が死別・離婚・生死不明から選択していたため、未婚の場合は適用対象外でした。昨今「未婚のひとり親」も増加している傾向にあったため、「ひとり親控除」が設けられました。

1)対象者
現に婚姻をしていない者又は配偶者の生死の明らかでない者で、下記の要件に該当する者
(イ)総所得金額等の合計額が48万円以下の同一生計の子を有すること
(ロ)本人の合計所得金額が500万円以下であること
(ハ)住民票に事実婚である旨の記載がされた者がいないこと

2)控除額
所得税:35万円

上記以外の寡婦については、現行の寡婦控除として同じですが、下記のように見直しが図られていますので注意しましょう。

1)寡夫控除は廃止

2)寡婦控除については、「ひとり親控除」の適用要件に該当せず、かつ下記の要件を満たす女性
(イ)夫と死別、離婚、夫が生死不明の状態であること
(ロ)本人の合計所得金額が500万円以下であること
(ハ)住民票に事実婚である旨の記載がされた者がいないこと

3)控除額
従前どおりの27万円です。

まとめ

2021年は大きな改正点はありませんが、年に一度の事なので昨年2020年の改正点についても改めて見直しをして、誤りのないよう年末調整を進めていきましょう。

不慣れな社長様や経理担当者は税理士などの専門家の力を借りて、スムーズに申告することも検討しても良いかもしれません。

 

 

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