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コラム

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2020.05.12
【第2弾】埼玉県「中小企業・個人事業主支援金」追加について

さいたま市浦和の税理士法人新日本経営は新日本経営コンサルティンググループが運営しています。

 

5月7日から受付が始まった埼玉県の「中小企業・個人事業主支援金」は、緊急事態措置期間の延長に伴い【第2弾】が追加で発表されました。前回の支援金と変更点が何点かありますのでまとめます。


※5月12日現在の情報になります。都度新しい情報に注意してください

 

埼玉県中小企業・個人事業主支援金

対象者

①県内に本社を有する中小企業又は個人事業主

 

②令和2年5月12日から5月31日までに8割以上(16日)以上休業していること

 

※8割以上(16日)の数え方※

・定休日、臨時休業日、売上が0円だった日 → 1日休業
・店内営業をとりやめ、デリバリーやテイクアウトとした日 → 0.5日休業
・営業時間を短縮した日 → 0.5日休業

 

③2019年の月平均売上が15万円以上あること

※法人は前事業年度

※開業・法人設立後1年未満の場合は、そこから休業に入るまでの間の月平均売上が15万円以上であること

 

支援額

・10万円

 

申請期間・方法

・6月1日(月)から7月17日(金)まで(予定)

・原則電子申請(県のホームページから申請)→申請ページは6月1日に掲載されます

 

必要書類

こちらは【第1弾】で提示されていた書類等になりますので、決定次第、ホームページに掲載されます。正式発表後の必要書類にご注意ください。

 

・支援金申請書(県指定の書式)

 

・本人確認書類(個人事業主のみ)

→運転免許証、パスポートなど

 

・事業活動を行っていることが分かる書類

→確定申告書の写し、開業届、営業許可証、事業税の納税証明書など

 

・必要な許認可が分かる書類(事業をするにあたり許可、免許が必要な場合のみ)

→飲食店営業許可、酒類販売業免許など

 

・該当期間中の休業等が分かる書類

→休業期間を告知するホームぺージ、店頭ポスターやチラシなど

 

・該当期間中売上がない日が分かる書類

→売上帳簿、事業収入額を記した帳簿など

 

・支援金の振込先が分かる通帳等の写し

 

問合せ先

支援金について問合せ先は下記になります。

 

埼玉県中小企業等支援相談窓口
受付時間:平日・休日ともに9時00分~18時00分
電話番号:0570-000-678 又は 048-830-8291

 

県は詳細が決定次第、ホームページ等で周知するとしていますので、日頃より確認をしていきましょう。

 

【参照】

埼玉県:【第2弾】埼玉県中小企業・個人事業主追加支援金の概要

 

埼玉県:公式ホームページ

 

 

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